企業であれば法人税、個人事業主では所得税を算出するために、事業にかかった費用を「経費」として帳簿に記録していく必要があります。
レンタルサーバーやドメインを事業に活用していれば、もちろん利用料を必要経費(法人の場合は損金)として計上することが可能です。
ただ、帳簿への記録処理を行う以上、「勘定科目」を割り振る必要があり、それは支払先の「借方」、支払元の「貸方」両方にあります。
企業の場合は経理担当が理解している・知っていることもあるとは思いますが、個人だと経理経験や知識が無いと難しいかもしれません。
また、状況によっては、年度内で処理を完結できなかったり、費用の一部までしか計上してはいけない(期間按分・家事按分が必要)という場合も存在します。
本記事では、実際にどのような勘定科目で処理できるのかということから、注意点や特殊なケースも合わせて、レンタルサーバーやドメインを経費に計上する際のやり方をお伝えしていきます。
なお、ここで紹介する内容は一般的な会計処理の考え方と仕訳例です。最終的な判断は、事業実態・契約内容・社内の会計方針(または税理士の指示)に合わせて調整してください。
レンタルサーバーやドメインの勘定科目
レンタルサーバーやドメインを経費として計上する場合の勘定科目は用途によって異なります。
たとえば、社内データの保管や業務システムの運用、ホームページ・ブログの運営、メール運用、開発環境(VPS等)など、目的が複数に分かれます。
あまりにかけ離れた勘定科目で経費計上することはいけませんが、用途に合った科目で合理的に説明できる形で計上しておけば、通常は問題になりにくいでしょう。
また、個人事業主などであれば、経費の内訳を見やすくするために「サーバー費」「ドメイン費」などの補助科目(会計ソフトの内訳)を使ったり、管理用に独自の科目を立てる方法もあります。
ただし、経理処理には一貫性が必要です。
一度ある勘定科目で計上したものを、翌月には別の勘定科目に変えて計上することはおすすめできません。科目の変更が必要な場合は、社内ルール(個人なら自分ルール)を作り、理由が説明できるようにしておきましょう。
では、実際にどんな科目で計上するのが良いのか、よく使われている科目を例に解説していきます。
通信費で計上する
インターネット代や電話代などで使われることの多い「通信費」は、レンタルサーバーやドメインの利用料にも適用されることが多い科目です。
たとえば、社内用データサーバーとして使用している、業務メールや社内システムの運用に使っている、アプリのAPIサーバーとして使っているなど「通信・ネットワーク関連の支出」として整理したい場合に相性が良いでしょう。
レンタルサーバー、ドメイン共にインターネット関連であるために科目としても扱いやすく、支払いが毎月・毎年発生する事業者では運用しやすい選択肢のひとつです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
ただ、通信費は他にも「プロバイダ料金」「業務用SIM/スマホ」「オンライン会議」「郵送・切手代」などをまとめる運用になることがあり、内訳が膨らみやすい点に注意が必要です。
あとから経費を見直した際に、レンタルサーバーやドメイン関連の費用が探しづらくなる場合があります。そういったときは、会計ソフトの「補助科目」や「メモ(摘要)」で「サーバー」「ドメイン」などを必ず残す、または次の「広告宣伝費」で整理するなど、見える化の工夫をしておくと安心です。
広告宣伝費で計上する
サービスを紹介するホームページやブログ、LP(ランディングページ)などを運営している場合は、集客・販促のためにレンタルサーバーや独自ドメインを利用していると整理できるため、「広告宣伝費」の科目が適しているケースがあります。
集客のためにどれくらいの費用がかかり、効果はどれだけあったかという見直しがしやすいため、通信費ではなく広告宣伝費として計上した方が管理しやすいと考える人も少なくありません。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
ホームページ運営が事業の集客導線になっている場合は、サーバーとドメイン両方の費用をまとめて広告宣伝費として計上する運用も可能です。
一方で、社内システム運用や保守目的が中心の場合は、広告宣伝費より通信費のほうが説明しやすいこともあります。用途(実態)に合わせて選びましょう。
支払手数料で計上する
ドメインは基本的に1年ごとの更新となることが多く、その際に発生する更新料を「支払手数料」で処理するケースがあります。
また、サーバー契約に付随して発生する各種の事務手数料(初期費用、名義変更手数料、決済手数料など)が明確に区分されている場合は、手数料部分を支払手数料として分けて記帳すると帳簿が分かりやすくなります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 500 | 現金 | 500 |
新規ドメインであれば、数百円から数千円で取得できることが多く、更新時にも近い金額帯になることが多いため、ドメイン費用の計上先として運用しやすい面があります。
しかし、レンタルサーバーを年単位で契約した高額な利用料(例:数万円~)を「支払手数料」として計上すると、手数料という名称との整合性が弱くなりがちです。
その場合は「通信費」「広告宣伝費」「賃借料」などのほうが用途を説明しやすいでしょう。
また、銀行振込で別途振込手数料がかかる場合は、その手数料を「支払手数料」として計上し、サーバー利用料やドメイン利用料とは分けて記帳するのが基本です。摘要(但し書き)に「○○社サーバー利用料」「振込手数料」などと残しておくと、後日の照合がスムーズです。
賃借料で計上する
サーバーを「レンタル」しているため、「賃借料(地代家賃・賃借料)」として計上することもできます。
たとえば、VPSを借りて開発環境として利用する、FXの自動売買などでVPSを借りる、専用サーバーをレンタルして運用する、といった「設備・場所を借りる」に近い実態がある場合は、この科目が説明しやすいでしょう。
月額でも年額でも違和感が出にくい科目であるため、上記のような用途で契約する場合には便利な科目です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 賃借料 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
なお、ドメインは「借りている」というより「利用権を更新して使う」性質が強いため、賃借料よりも「通信費」「広告宣伝費」「支払手数料」のほうが使いやすいことが多いです。
サーバーは賃借料、ドメインは通信費(または広告宣伝費)といったように、実態に合わせて分ける運用も可能です。
独自の科目・補助科目で管理する
個人事業主や小規模法人では、管理を簡単にするために「サーバー費」「ドメイン費」など、独自の科目(または会計ソフトの補助科目)を用意することもあります。
税務上は、内容が説明できて一貫性があれば運用できることが多いですが、科目名だけが先行して実態が伴わないと説明が難しくなるため、「何のための費用か」を摘要や証憑(請求書・領収書・決済明細)で残す運用を徹底しましょう。
支払い方法による貸方科目に注意
個人の白色申告であれば、状況により「簡易な記帳(単式に近い形)」で対応することもありますが、企業または個人で一定の要件を満たす場合(青色申告65万円控除など)は、複式簿記による記帳が必要になります。
複式簿記では、経費(借方)だけでなく、支払元(貸方)を「現金」「普通預金」「未払金」「事業主借」などで対応させて記帳します。
支払方法によって貸方科目が変わるため、レンタルサーバーやドメインを経費計上する際の注意点を説明していきます。
銀行振込・自動引き落とし
銀行振込や、更新時に口座から自動引き落としがされる場合、貸方科目は「普通預金」もしくは「当座預金」になります。
どちらの口座から振込・引き落としを行ったのかがわかるように、口座ごとに貸方科目(または補助科目)を設定しておきましょう。
もし振込手数料がかかった場合は、利用料を「通信費」などとし、手数料は「支払手数料」として分けて計上するのが基本です。
手数料までまとめて同じ科目で処理すると、請求書・領収書・通帳(明細)と突合しづらくなるため、後日の確認が面倒になりがちです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 賃借料 | 900 | 普通預金 | 1,000 |
| 支払手数料(振込手数料) | 100 |
クレジットカードの場合
個人事業主などに特に多いと思われますが、クレジットカードによる支払いの場合、そのカードが「個人の銀行口座に結び付いている」か「事業用口座に結び付いている」かで考え方が変わります。
事業用口座を持っておらず、個人の銀行口座を利用しているのであれば、貸方科目を一旦「事業主借」として処理する考え方が一般的です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 1,000 | 事業主借 | 1,000 |
「事業主借」は、プライベートのお金から事業に立て替えた(事業に入ってきた)という整理です。クレジットカードの引き落とし時点で別仕訳を切る運用もありますが、会計ソフトや管理方法により手順が異なるため、自分(自社)のルールを決めて一貫して処理しましょう。
年度ごとに決算を行うときは、積み上がった「事業主借」を整理する必要があります。決算時、それまで積み上がった「事業主借」を下記のように「元入金」へ振り替える処理をすることで完了となります(個人事業主の例)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主借 | 1,000 | 元入金 | 1,000 |
なお、元入金への振り替えを行う際は、明細上の管理ができている前提で、金額を一括で振り替える運用も可能です(事業規模や税理士方針によっては、より厳密に管理する場合もあります)。
一方、事業用口座に結び付いたクレジットカードの場合は、カード利用が確定した段階で「未払金」として一時的に計上し、口座から実際に引き落としがあったタイミングで「未払金」から「普通預金」などに振り替える方法が分かりやすいです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 1,000 | 未払金 | 1,000 |
| 未払金 | 1,000 | 普通預金 | 1,000 |
カード明細(利用日・加盟店名・金額)は証憑として重要です。会計ソフトの自動連携を使う場合でも、摘要が雑になりがちなので、サーバー代・ドメイン代だと分かるように整えておきましょう。
電子マネーやコンビニ払いの場合
PayPayやPayPalなどの残高から支払ったり、コンビニで支払いを行ったりした場合は、貸方を「現金」で処理する考え方が分かりやすいです(現金支出として扱うイメージ)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
ただし、電子マネー残高を「資産(例:預け金・電子マネー)」として管理している場合は、次のように2段階で記帳すると整合が取りやすくなります。
(1)チャージ時:預け金(電子マネー)/普通預金
(2)支払時:通信費(または広告宣伝費など)/預け金(電子マネー)
また、電子マネーがクレジットカードと結びついている「ポストペイ方式」の場合は、クレジットカードと同様に「未払金」の処理が必要になることがあります。
決済と同時に口座から即時で引き落としが行われる方式のみ、実務上は「現金(または普通預金)」で処理しやすいと理解しておきましょう。
「按分」が必要となるケース
確定申告や決算で「按分」という言葉が使われることがありますが、これは期間や用途によって合理的に振り分けることを指します。
レンタルサーバーやドメインの仕訳でも按分が必要になることがあり、例えば、長期契約した場合の金額は、使用する年度ごとに経費を割り当てていかなければいけません。
個人の場合はそれに加えて、レンタルサーバーやドメインをプライベートでも使用することがあれば、その分は経費計上できません(家事按分)。
このように、按分しなければならないケースがありますので、詳しく解説していきます。
長期契約時の仕訳
例えば、レンタルサーバーを2年間の利用で長期契約した場合、初回の支払い時に2年分の料金をまとめて支払うことが多いです。
このとき、最初の年度では「その年度で利用する分の料金」しか計上できず、残りは翌年以降に計上しなければいけません。
「その年度で利用する分の料金」は決算が行われるタイミングによって変わります。
法人の場合は設定した決算月まで、個人事業主の場合は原則として「1月1日から12月31日まで」の期間で区切って考えるのが基本です。契約開始日・契約期間・決算日をもとに、どの期間が当期分かを整理してから按分しましょう。
例として、「年度初めにレンタルサーバーを2年間契約して、2万円支払った」ケースだと、次のような仕訳になります。
初年度の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
| 通信費 | 10,000 | 前払費用 | 10,000 |
翌年度の仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 10,000 | 前払費用 | 10,000 |
イメージとしては、一旦一括で「前払費用」として資産計上し、年度ごとに対応する費用を「通信費」などへ振り替える形です。
もし年度途中で契約した場合は、契約開始日から決算日までの分を初年度に計上し、翌年以降に残りを計上することになります。
「前払費用」を立てずに各年ごとに記帳してしまうと、支払が発生した時点の預金残高(帳簿)と、実際の口座残高の関係が分かりづらくなります。現実に起きているお金の出入りに合わせるためにも、長期契約は前払費用などでいったん受けておく運用が安全です。
消費税(課税事業者)の場合の注意
課税事業者で消費税の仕入税額控除を行う場合、前払費用の扱いは「支払った日」ではなく、原則として「サービスの提供を受けた時期(役務提供の時期)」で認識する考え方になります。
会計ソフトの設定や税理士方針によって処理手順が変わることがあるため、長期契約・一括前払いがある場合は、期末の前払費用とあわせて消費税区分も確認しておくと安心です。
個人利用が含まれる場合の仕訳
レンタルサーバーやドメインを個人でも利用することがあるときは、その分を除いた費用を計上することになります。個人利用が含まれる場合の按分は「家事按分」と呼ばれます。
たとえば、ドメインを5個保有しており、その中の1つをプライベート用途で使っている場合、経費として計上できるのはドメイン4個分の費用と、合理的な割合で按分したレンタルサーバー費用までです。
家事按分する際は、どれだけの費用を経費とするかを「合理的に説明できる根拠」に基づいて決める必要があります。
この例では、ドメイン数で按分してレンタルサーバー費用の80%程度を計上する、または実際の利用日数・利用時間・用途別のアクセス(運用)状況などで按分する、といった考え方があり得ます。
重要なのは「説明できること」と「証拠が残ること」です。契約内容、運用メモ、アクセスログ、用途の一覧表など、後から見ても事業利用割合を説明できる材料を残しておくと安全です。
なお、まったく事業利用がなく、個人利用としてしか使っていないのに経費として計上するのは避けておきましょう。
関連するYouTube動画(日本の動画)
実務でつまずきやすい「前払費用」「クレジットカード(未払金)」「家事按分」について、日本語で確認できる動画を掲載します(いずれもYouTube)。
正しい勘定科目で適切な経理処理を行うこと
どの勘定科目を使うのかは、事業実態に合っていて合理的に説明できる範囲で選択の余地があります。
ただし、無関係の科目で経費計上することはできません。
誤った科目や内容で計上していると、確定申告や決算の際に説明が必要になったり、税理士や税務署から確認を受ける可能性が高まります。
「何のための費用か」「どの期間の費用か」「事業利用割合はどれくらいか」を説明できるように、証憑(請求書・領収書・決済明細)と摘要(メモ)を丁寧に残しておきましょう。
基本的には正しい勘定科目で、適切な処理を行うことを心がけるようにしてください。

